「経営革新等支援機関」の認定を受けました


経済産業省より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。
公的な支援機関として中小企業のサポートができるようになりました。

「経営革新等支援機関」とは

「経営革新等支援機関」とは、

中小企業庁のパンフレットによると

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

となっています。

中小企業の経営改善・資金繰り・創業などをサポートするものです。

参考までに中小企業庁のリンクを貼っておきます。

中小企業庁 経営革新等支援機関

中小企業庁 経営革新等支援機関による支援のご案内PDF

「経営革新等支援機関」を使うメリット

国が想定している「経営革新等支援機関」の支援内容は税理士業務と重複する部分もあります。
毎月の監査、信頼性のある会計書類の作成支援などは税理士業務そのものです。

経営分析、事業計画策定支援・実行支援なども税理士によっては提供しているサービスです。

「経営革新等支援機関」として行えるサービスで事業者にメリットがあるものは次のようなものです。

経営改善計画策定支援

事業者が経営改善計画の策定を「経営革新等支援機関」に依頼した場合、経営改善計画策定支援に係る費用の3分の2(200万円)を上限として助成を受けることができます。
助成を受けるためには一定の要件があります。

経営力強化保証制度

金融機関と「経営革新等支援機関」が連携して中小企業者の事業計画の策定や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力強化を図ることを目的とした保証制度です。
信用保証協会の保証料率が概ね0.2%引き下げられます。

中小企業経営力強化資金

新事業分野の開拓等を行う目的で事業者自ら事業計画の策定を行い、「経営革新等支援機関」による指導及び助言を受けている場合に受けられる融資制度です。
貸付利息が通常の料率より概ね0.4%引き下げられます。

この他にも補助金を受けられるような支援などもあります。

税理士業務よりも踏み込んだ経営サポートができる

「経営革新等支援機関」の認定を受けることにより税理士業務よりも一歩踏み込んだ経営サポートができるようになります。

借入の見直しについても経営者と共に金融機関と交渉ができます。

経営者のための経営全般のサポートが私の理念なので、力を入れて取り組んでいきます。

まとめ

「経営革新等支援機関」の認定を受けました。

事業者にとってメリットの多い支援ができるようになります。

一歩踏み込んだ経営全般のサポートに力を入れていきます。

〜 なんてことのない日々 〜

今日で息子が7ヶ月になりました。

寝返りはあまりしませんが、お座りは安定してきました。

IMG_3699

あまりお座りさせずに転がしておくのがいいらしいのですが。
転がしておくと泣くのでつい座らせてしまいます・・・。

スクリーンショット 2016-04-01 0.30.12

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
対面もしくはZOOMなどで回答いたします。
事務所HPの「お問い合わせ」からお願いします。

事務所HPはこちらから

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする