会社の決算月はいつにする?不利にならないための決算月の決め方


会社の決算月は任意で決めることができます。
いつでも構いませんが、不利にならないためのポイントを簡単に紹介します。

会社を設立したら決算月を決める

個人の場合は12月が決算月と決まっています。そして3月15日までに確定申告をします。
法人の場合は決まりがありません。会社設立から1年以内であれば決算月はいつでも構いません。
決算日は月末以外でも構いませんが処理が複雑になるためお勧めしません。
決算は月末という前提で決算月という言い方をさせていただきます。

不利にならないための決算月の決め方

決算月は任意で決められますが、不利にならないためのポイントがありますので紹介します。

繁忙期を決算月にしない

一番大切なポイントです。繁忙期を決算月にしないようにしましょう。
決算月に売上が大きく計上されると事前の利益予測が難しくなります。
どの程度経費を使えるのかの判断が難しくなります。

売上の季節変動がはっきりしている場合は事業年度の終わりの方に繁忙期が来ないよう意識する必要があります。

繁忙期を申告月にしない

決算月の2ヶ月後が申告月です。申告月は税理士との打合せや申告に必要な資料を揃えるのに時間をとられます。
毎月確認していてもいざ申告となると何かと確認事項が出てきます。
落ち着いて準備ができるよう申告月は比較的余裕のある月がお勧めです。

1期目をなるべく長くする

1期目は会社設立から1年以内にしなければなりません。
一般的に1期目はなるべく長くした方が有利になります。

消費税が絡んでくるからです。

資本金が1千万円未満の会社は、2期目までは消費税の納税義務が免除されます。(売上高や給料によって2期目は免除されない場合もあります)

2期目が終わるまでの期間を長くした方が消費税納税義務の免除期間が長くなるので有利です。

1期目の売上が1千万円を超えなければ3期目も免除になります。
(実際はもう少し複雑なので明日のブログで詳しく書きます。)

まとめ

決算月は繁忙期を意識して決めることをお勧めします。
設立当初は消費税との関係も大切です。

一度決めた決算月が合わなければ変更することも可能です。

あまり難しく考えず、設立から1年間を基本とし繁忙期が絡んでくるようであれば前にずらすというイメージで良いと思います。


〜 なんてことのない日々 〜

今日は娘と砂場遊び。
子供は砂場で水を使うのが好きですね。

IMG_5158

手に砂をつけて「すなて〜!」と言いながら楽しんでいました。
写真の顔は楽しそうではないですが(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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