個人事業主の消費税予定納税、今年の振替日は9月28日


消費税には予定納税という制度があります。
今回は消費税の予定納税について簡単に解説します。

予定納税の仕組み

前回の確定申告で一定額以上の消費税を納めた場合は予定納税(仮で前もって納税すること)の義務があります。
個人事業主でも法人でも考え方は同じです。

予定納税の基準

消費税は現在8%ですが、うち6.3%は国に、1.7%は地方に納めています。

予定納税は国に納めた税額(6.3%分)を基準に考えます。
消費税の申告書を見ると確認できます。
税額により年1回、年3回、年11回と予定納税の回数が変わります

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予定納税の納付時期

個人事業主の予定納税時期は以下のように定められています。

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法人の場合はそれぞれ決算期が異なるので予定納税の時期も異なります。

自動で口座から振り替えてくれる振替納税の手続きをしている場合は、それぞれの法定納期限から1ヶ月ほど遅れて振り替えられます。
今年のスケジュールは以下のようになっています。

国税庁HPより

国税庁HPより

個人事業主で予定納税が1回の場合、振替納税の手続きをしていれば今年は9月28日に振替になります。
予定納税が3回の人も2回目の振替になります。
予定納税が11回の個人事業主はあまりいないと思いますので省略します。

自動振替でも残高不足に注意

自動振替なので自動的に納付できるのですが、指定口座の残高が足りないと納付できません。
納付できなかった場合は法定納期限(8月31日)から納付の日までの延滞税がかかってしまいます。
振替納税の日は9月28日ですが8月31日から延滞税の計算が始まってしまいます。
税額が大きいと延滞税の負担も大きくなってしまいますので残高不足には注意が必要です。

もう一つ気をつけたいのは、引っ越しをして所轄税務署が変わった場合です。
所轄税務署が変わる場合は届出が必要です。
失念してしまうと振替納税できません。
残高不足同様に延滞税がかかってしまいます。

まとめ

9月28日(来週水曜日)が個人事業主の消費税予定納税の振替日です。
もう少しなので残高が不足していないか意識する必要があります。

余計な税金が発生してしまってはもったいないですからね。


〜 なんてことのない日々 〜

今日は秋分の日、お彼岸のお中日ですね。
お墓参りに行きご先祖様に感謝し家族の無事を報告しました。
実家の仏様にもお線香をあげました。
息子に「ノンノン」というと一緒に手を合わせていました(笑)

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今週の土日は地元谷保天満宮のお祭り。
お囃子で太鼓を叩いているのでお祭りが好きです。
週末が楽しみです(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
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