個人事業主の開業3年目の消費税納税義務判定


消費税の納税義務は原則として2年間は免除されます。
3年目の納税義務判定について簡単に紹介します。

開業年の売上の考え方

3年目に消費税の納税義務があるかどうかは1年目の売上で判定します。
1年目の売上(消費税の対象になるもの)が1千万以下であれば3年目も納税義務が免除されます。

年の途中に開業したとしても1年分に換算する必要はありません。
例えば7月に開業して12月までの半年間で売上が600万円だったとします。
法人の場合は半年で600万円だから1年だと1200万円の売上と考えますが、個人の場合はそのまま600万円を1年目の売上とします。

開業した年が何ヶ月あったかは関係なく、シンプルに売上が1千万円以下かどうかで判定します。

*2年目の1月〜6月の売上が1千万超かつ給与等の金額が1千万円超の場合は3年目の納税義務は免除されません。

判定は税込み?税抜き?

売上が1千万以下かどうかは消費税込みで考えるのでしょうか、消費税抜きで考えるのでしょうか。

消費税法上は納税義務が免除されている期間は消費税を預かっていないと考えます。
ですので税込み税抜きという概念はありません。
請求書上で消費税額を記載して請求していたとしても消費税法の中では消費税として扱いません。
全てを含んだ金額が売上です。

まとめ

売上や給与の支払いが多いと開業2年目から消費税の納税義務が発生することもありますが、一般的には3年目から消費税の納税義務判定が必要になります。

個人の場合は1年目の売上は1年分に換算する必要はなくそのまま計算します。

消費税の納税義務があるのかないのかは事業者にとって大きな違いです。
判定には細心の注意を払って慎重に行いましょう。


〜 なんてことのない日々 〜

もうすぐ1歳の息子が手を離して立つようになりました。
そして昨日1歩だけ前に進みました(笑)

歩き出す日は近そうです。

一升餅を背負わされ頑張ってハイハイしている息子

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税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

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