年末調整で控除できるもの・できないもの


年末調整の時期です。
年末調整は原則として年内最後の支払いの給料で調整します。

年末調整とは

会社員が確定申告しなくて済むように、会社がまとめて適正な税額を計算してくれます。

毎月の給料から引かれている源泉所得税は概算です。
扶養の人数で源泉所得税の額を決めているだけです。

1月〜12月までの給料が確定した時点で、保険料などの控除できるものを計算し正確な税額の計算をします。

年末調整の対象となる人は年末まで勤務している人です。
給料の年収が2千万円を超える人は年末調整では手続きできません。

年末調整で控除できるもの

年末調整で控除できるものは次のものです。

・社会保険料
・小規模企業共済等掛金
・生命保険
・地震保険

・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・勤労学生控除
・基礎控除

・住宅借入金等特別控除(2年目以降)

これらは会社に必要な資料を提出すれば年末調整で控除してもらえます。
住宅借入金等特別控除は初年度だけは確定申告が必要になります。

年末調整で控除できないもの

所得税の計算上控除できるものでも年末調整では調整することが認められないものもあります。

・寄附金控除
・医療費控除
・雑損控除

これらの控除を受けるためには確定申告が必要です。

何かと話題の”ふるさと納税”は寄附金控除として取り扱われます。
寄附金控除なので確定申告が必要です。
ただし今年からは一定の要件を満たせば確定申告不要で手続きする制度ができました。

ふるさと納税は年末調整には関係ないので、会社に何か提出する必要はありません。

まとめ

年末調整では還付になるケースがほとんどです。
多く引かれたものが戻ってきただけなんですが、還付されると得したような気になり嬉しくなりますね(笑)


〜 なんてことのない日々 〜

昨日は地元のお祭り仲間と忘年会でした。
今年はお祭りには参加できず忘年会が初顔出しになってしまいました(笑)

久しぶりの仲間とのお酒はとても楽しく、ついつい飲みすぎてしまいます。
地元の仲間っていいな〜と改めて感じました。

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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