消費税の簡易課税制度


消費税の納税方法は原則的な方法と簡易的な方法があります。
簡易的な方法について簡単に説明します。

簡易的な方法は業種ごとに概算で計算

消費税の計算は原則的には事業者が預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納付します。

ただし小規模な事業者には簡易的な計算が認められています。

簡易的な計算では業種によって、預かった消費税の1割を納付する業種、2割を納付する業種・・・・5割を納付する業種があります。
(今後は6割を納付する業種もあります)

消費税率が8%の現在では、税抜きの売上に対して次のような割合を乗じると消費税の納付税額がでます。

1割を納付する業種・・・0.8%
2割を納付する業種・・・1.6%
3割を納付する業種・・・2.4%
4割を納付する業種・・・3.2%
5割を納付する業種・・・4.0%

消費税の納税額は簡単に予測できる

税抜きの売上に業種ごとの割合を乗じれば簡単に消費税の納税額を出すことができます。

例えば3割を納付する業種で、年間の税抜き売上が3千万であれば、納税額は
3千万×2.4%=72万です。

支払った経費などは一切関係ありません。

売上に対して業種ごとに決まった割合を乗じて計算するだけです。

消費税の計算は届け出がすべて

原則的な計算が有利か簡易的な計算が有利かは会社によって異なります。

簡易的な計算が有利だと判断した場合は、事前に届け出をしなければなりません。
適用を受けようとする事業年度の開始前に届け出が必要です。

年度が終わってみてどっちが有利か判断できるわけではありません。

税理士と納税者の間で多いトラブルの一つが消費税の届け出に関するものです。

その年度の活動によって、どちらが有利か変わることもあります。
未来を予測することは難しいことですが、今年と同じような感じでいけばどちらが有利になるかぐらいは事前に判定しておく必要があります。


〜 なんてことのない日々 〜

今日は地元国立市のお客様と打ち合わせがあったので夕飯を実家で。

姪っ子達と楽しい時間を過ごしました(笑)
(息子の隣に寝ているのは1日違いで生まれた姪っ子)

娘と息子と姪っ子二人

娘と息子と姪っ子二人

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

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