源泉所得税の納期の特例を受けている場合はそろそろ準備を


源泉所得税の納付期限が近づいています。
半年に1回収める納期の特例を受けている場合は1/20が期限です。

源泉所得税の納付期限

事業者が給料を支払ったときや報酬を支払ったときに預かった源泉所得税は、事業者が国に納めます。

原則としては預かった月の翌月10日が納付期限です。

ですが、従業員が10人未満の事業者には半年に1回まとめて納付する特例があります。
これが納期の特例です。
届出を出せば選択することができます。

納期の特例を受けている場合の納付期限は
1月〜6月分 → 7月10日
7月〜12月分 → 1月20日
となっています。

半年に1回なのでつい忘れがちです。

まとめて集計するので結構手間がかかります。

毎月給料と源泉所得税の対象となる報酬を集計していくと結果的に楽になり、ミスも減ります。

まとめ

納期の特例を受けると毎月納付する手間は減りますが、処理が溜まってしまう傾向にあります。
半年分まとめて納付するので資金繰り面でも負担があります。

集計と納税資金の確保を毎月意識していくと納付時に楽です。


〜 なんてことのない日々 〜

妻が熱を出して寝込んでしまいました。
年末年始の疲れが出てしまったようです。

我が家の柱を失い、右往左往しています(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
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