税理士の書面添付制度、税務調査省略につながることも


税理士が申告書に、確認した事項や増減の激しい項目についての説明をつけることができます。
義務ではありませんが、書面を添付すると税務調査省略につながることもあります。

書面添付制度について

書面添付制度は義務ではありません。税理士に与えられた権利です。

申告書と一緒に確認した事項を記載した書面を添付する事ができます。

税務署側が疑問に思いそうなことに関して詳細に書けば、調査する必要はないということになる可能性があります。

書面を添付している場合は、税務調査を実施する前に税理士に添付書面についての意見を述べる機会を与えなければならないと決められています。

そこで疑問点が解消されれば税務調査省略となります。

書面添付は時間と自信がないとできない

書面添付は義務ではありません。作成に時間もかかります。中身をしっかりと把握していないと書けません。虚偽記載した場合は責任問題になるリスクもあります。

逆に適正に書類を作成し、胸を張って提出できる申告書であれば恐れる事はありません。

お客様と深く関わるスタイルの私にとっては問題のない書類です。
手間と時間をかけても書面を添付しています。

書面添付ができなくなるまで手を広げることはありません。

税務調査の負担は大きい

税務調査が実施された場合の負担は大きいです。
基本は2日間。
10時〜16時(お昼1時間休憩)。

その時間税理士はもちろんですが、社長も基本的には同席します。
社長に外せない予定がある場合は初日の午前中と最終日の午後だけ同席という場合もあります。

調査前には資料をきちっと揃える必要もあります。

指摘された事項を説明するために関係者から資料をもらったりと手間がかかることもあります

精神的な負担も含めて社長には大きな負担がかかります。

調査が省略されればその分経営に専念できます。

まとめ

税理士の書面添付制度というものがあります。
適正な申告をしていることを税理士が保証するものです。

税務調査の省略が目的ではありませんが、省略につながることもあります。

書面添付を意識する事で適正な処理を心がけます。
無理な仕事を受けないという軸作りにも役立っています。


〜 なんてことのない日々 〜

最近はウィスキーをチビっと飲むのが夜の楽しみです(笑)
ちょっと贅沢をしてサントリーオールドを買ってみました。

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うまい気がします(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

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