1月の税務 償却資産の申告


償却資産の申告というものがあります。
事業の経費にしている固定資産などに対して課税されます。

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償却資産とは何を申告するのか

償却資産とは固定資産と同じようなものです。
ただ土地や建物、一般車両などは償却資産には含まれません。

土地や建物、一般車両などは別ルートで課税されるので償却資産としては申告する必要がないのです。
課税されないわけではありません(笑)

法人や個人が事業に使っている土地・建物・一般車両以外の固定資産が対象です。
平成28年1月1日時点で所有している償却資産を申告します。

ソフトウエアなどの形のない資産は対象外です。

固定資産に計上されていなくても、30万円未満で一括で費用処理したものは償却資産の対象になるので注意が必要です。

どのくらい税金がかかるか

償却資産の税率は1.4%です。

300万円分の資産があれば4万2千円です。

ただし買った金額にそのまま税率をかけるのではなく、減価償却を考慮して評価額を決めます。

評価額の合計が150万円未満であれば課税されません。
150万円以上になれば全体に対して課税されます(笑)

一度申告している場合

過去に申告していれば申告済みの資産がリストになって申告書と一緒に送られてきます。

そこに27年中に増えたもの減ったものを書き加えて提出します。

無くなった資産は忘れずに”売却”や”滅失”に印をつけて提出しないと無駄に課税されてしまいます。

償却資産の調査もある

償却資産の調査もあります。
私が対応したのは電話とFAXのやりとりだけで済みましたが、固定資産台帳を提出したりリース料の契約書を提出したりと結構細かく見られました。

償却資産の管理も年々厳しくなっているように感じます。

しっかりと申告する必要があります。

まとめ

1月末までに償却資産の申告をしなければなりません。
今年は1月末が日曜なので2月1日が期限です。

買ったものにまで税金がかかるなんて心が折れそうになりますが(笑)
法律で決まっていることなので仕方がありません。

これも面倒なことなので早めにサクッと終わらせましょう。

提出はeLTAX(電子申告)か紙です。


〜 なんてことのない日々 〜

今日は晴れ着姿の若者をたくさん見かけました。
成人式ですね。

私の20歳のころはお酒飲んで麻雀ばっかりやっていました(笑)

あれから16年・・・

えっ!?
16年!?

はや!!

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

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