1月の税務、給与支払報告書の提出。住民税の計算の仕組み。


1月の税務手続きに給与支払報告書の提出があります。
お給料を支払っている事業者は提出する義務があります。

給与支払報告書とは

給与支払報告書とは事業者が従業員の年間の給料を市区町村に報告するものです。
この報告をもとに従業員の住民税が決定します。

源泉徴収票のようなものを提出します。

今回で言えば、平成27年中に支払った給料すべてについて報告しなければなりません。
平成27年の途中で退職した人の分も含めて。
*退職者について法律では省略が可能な範囲もありますが、市区町村によっては全て提出してくださいと言われます。全て提出すると決めてしまった方が楽です。課税漏れも防げます。

給与支払報告書には住民税の納付方法を記載します。
原則としては事業者が毎月の給料から引いて、本人に代わって納付します。
何か特別な理由がある場合は給料から引かずに本人が直接納付します。

以前までは事業者の負担を少なくするために、従業員が直接納付するケースも多かったのですが、最近は流れが変わりました。
強制的に給料から引くのが当然になっています。

提出は地方税の電子申告eLTAXか紙で提出します。

提出期限は2月1日(月曜)です。(1月末が日曜なので)

住民税の計算の仕組み

サラリーマンの住民税は給与支払報告書をもとに計算されます。
事業をしている方などは確定申告をするので、税務署に提出した確定申告書が市区町村に自動的に流れて住民税が計算されます。

所得税とは若干異なりますが、同じように扶養控除や保険料控除などを考慮して住民税を課する所得を決めます。

税率は一律10%です。
(所得税は所得に応じて税率が変わります。)

平成27年分の所得に対する住民税は平成28年6月から納付が始まります。
自分で納付する場合は6月、8月、10月、翌年1月に納付します。
給料から引く場合は6月から来年の5月にかけて毎月事業者が納付します。

よく「稼ぐと後から税金が来るので大変」と言われるのは住民税の納付を指していることが多いと思います。
(事業税というのも対象者には遅れてやってきます。)

まとめ

1月の税務について3本の記事を書きました。
法定調書の提出
1月末(今年は2月1日)提出期限の法定調書について
償却資産の申告
1月の税務 償却資産の申告

そして今回の給与支払報告書の提出です。

1月は主にこの3つの手続きがあります。
時間がかかり面倒なものです・・・。

毎年必ずやってくるものなので、年々時間をかけずにできるよう意識しなければなりません。
必ずやるべきことは、今年の手順を記録することです。
そして思いつく改善点を加えて、来年の自分に向けたメモを残します。


〜 なんてことのない日々 〜

娘が初めてイカスミパスタに挑戦。
嫌がるかと思いきや意外と喜んで食べていました(笑)

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息子はうつ伏せで顔を上げるのが上手に。
偶然かもしれませんが、一度あお向けにゴロンと転がりました(笑)

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税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

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