1月末(今年は2月1日)提出期限の法定調書について


1月は提出物が結構あります。
1月末が日曜なので翌日の2月1日が提出期限ですが。
今月提出の一つ、法定調書について簡単にまとめます。

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法定調書

該当者は法定調書と呼ばれるものを税務署に提出します。
内容は以下のとおりです。

給与所得の源泉徴収票

一定の要件に該当する場合は税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。
要件は以下のとおりです。

1 年末調整をしたもの

・法人の役員への支払いが年150万円を超えるもの
・役員以外は年500万円を超えるもの
・弁護士、司法書士、税理士等へ給与として支払っていれば250万円を超えるもの

2 年末調整をしなかったもの

a 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもの

・退職者や災害の被害により源泉徴収の猶予を受けている者で支払い金額が250万円を超えるもの
・支払い額が2000万円を超えるもの

b 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかったもの

支払い額が50万円を超えるもの

退職所得の源泉徴収票

法人の役員に対して退職金を支払った場合は提出します。

報酬等の源泉徴収票

源泉所得税を引く報酬を支払った場合に提出します。
弁護士や税理士などは年間5万円以下、外交員などは年間50万円以下は提出不要。

不動産の使用料等の支払調書

不動産等を借りて賃料を払っている場合に提出します。
ただし提出義務があるのは法人と不動産業者である個人だけです。

同一人に対して年間15万円を超える支払いをしている場合に提出します。

貸主が法人の場合は権利金や更新料があった場合だけ提出します。

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等を譲り受けて対価を支払った場合に提出します。
ただし提出義務があるのは法人か不動産業者である個人だけです。

同一人に対して年間100万円を超える支払いをしている場合に提出します。

一般的には上記ののようなものが提出の対象になります。
細かくあげればまだありますが、一般の事業者にはあまり関係がありません。

法定調書合計表

上記の各法定調書をこのような合計表に集計します。

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該当するものが何もなくても、摘要欄に「該当なし」と記入して提出することになっています。

源泉徴収票を本人に渡す

法定調書とは別ですが、1月末までに源泉徴収票を従業員さん本人に渡す必要があります。

従業員さんは確定申告をするかもしれませんし、何かの手続きで使うかもしれません。
小規模事業者の場合、渡していないケースもあるので注意が必要です。
もらえない場合はしっかり主張しましょう。

給与所得者の扶養控除等申告書を書いてもらう

今年最初の給与の支払いの前に、従業員さんに「平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらう必要があります。

とはいっても、ほとんどの場合年末調整のときにすでに書いてもらっていると思います。

今後新しく入る人にはすぐに書いてもらいましょう。

税務署に提出することになっていますが実際の実務では事業所で保管するだけです。
提出を求められた時に出せれば問題ありません。

まとめ

提出義務に該当するものがあれば集計して提出します。
該当するものがなくても合計表だけは提出します。

源泉徴収票は忘れずに本人に交付しましょう。

提出はe-Taxか紙でします。
提出期限は2月1日(月曜)です。

面倒なことは早めに終わらせましょう。


〜 なんてことのない日々 〜

今日は晴天で気持ちのいい日でしたね。
木場公園でお弁当を食べて遊んできました。

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楽しそうに遊んでいる家族がたくさんいます。
良い公園は幸せの溜まり場ですね(笑)

45分有酸素運動もやりました。

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

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インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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