MacBookAir11インチを半年間使ってみて


短髪が好きな西野です。
そろそろ切りに行きたいです。

MacBookAir11インチを使い始めて約半年が経ちました。
使ってみた感想をまとめてみます。

MacBookAir11インチ

MacBookAir11インチ

目次
1 今まで使ったことがないMacを購入した理由
2 MacBookAir11インチの使い心地
3 これからのPCライフ
4 まとめ

今まで使ったことがないMacを購入した理由

今までパソコンはWindowsしか使ったことがありませんでした。税理士業界は基本的にWindowsを使っています。会計ソフトや税務申告ソフトがWindowsにしか対応していなかったからです。Macを使ってみようと思ったこともありませんでした。

2年前くらいに私の友人がMacのノートパソコンを購入し、Macの素晴らしさについて熱く語っていました。その時は「ふーん、そうなんだ」と軽く聞き流していました。その後も興味はなく月日は流れていきましたが、去年の年末頃、別の友人がMacBookAir13インチを購入しました。その友人からもMacを勧められ何となくMacに興味を持ち始めました。

別の人が同じものを使っていると急激にそのものについて信頼を持つことってありますよね。あっそれ知ってるという感じで。
そこから急激にMacが欲しくなり、今年のお正月にMacBookAir11インチを購入しました。

MacBookAir11インチの使い心地

私は税理士事務所で働いているので、お客様とのやりとりや事務所内での情報共有にメモが欠かせません。今までは紙に手書きでメモすることが多かったのですが、紙だと後から見つけるのが大変です。紛失することもあります。
そこでパソコンにメモしてデータとして一括管理したいと思っていました。いつでも携帯できるデジタルメモとしてMacBookAir11インチを購入しました。

実際に半年間、仕事中は常に携帯しています。11インチのサイズがカバンに入れることを躊躇させません。必ず携帯するリストにMacBookAir11インチも入っています。これが13インチだと、今日はなくてもいいかな・・・と思う時があるかもしれません。

バッテリーも長時間持ちます。電源コードは携帯しておらず、仕事中に困ったことはありません。使う時だけ画面を開いて作業して閉じるという感じで使っていると1日中充電が持ちます。

Windowsとの大きな違いは起動の早さです。スマホと同じような感覚で消したりつけたりできます。ちょっとメモしたいと思った時に画面を開くことを躊躇させません。

操作性は抜群です。特にトラックパッドの使いやすさに驚きました。キーボードも打ちやすく疲れません。Macを使うようになってから事務所のパソコンを使うと手首が疲れます。マウスのダブルクリックは手首に結構な負担がかかっていると思います。

デスクトップをいくつも同時に立ち上げることができ、切り替えが楽です。

まだまだ書ききれないほど素晴らしいことがありますし、私自身まだまだ使いこなせてない状態です。仕事の効率アップのためにもMacを使いこなしていきたいと思います。

これからのPCライフ

開業に向けてオフィス環境を整えていきます。パソコンも購入する予定ですが、やはりMacを買うつもりです。MacにWindowsを搭載し切り替えて使うこともできるので会計ソフトや税務申告ソフトも使えると思います。Mac対応のソフトも増えてきています。

税理士の仕事はパソコンに向かう時間がとても長いです。これからの人生でパソコンと向き合っていく時間を考えると恐ろしくなります。残りの人生の半分はパソコンと向き合っていくのではないでしょうか(笑)。

少しでも快適に効率良く働くために今はMacを選びます。

まとめ

Macは使いやすく買ってみて本当に良かったと思っています。
開業前に使い始めることができ幸運です。

新しいこと・ものを試すことは大事ですね。
これからもどんどん新しいこと・ものへ挑戦していこうと思います。


【編集後記】

家の中に蚊が侵入しているらしく、妻が10ヶ所ぐらい刺されています(笑)。
妊娠中で体温が上がっているからなのでしょうか。
いつもは私が一番に刺されるのですが、今のところ無傷です。
娘も刺されていないようです。

お腹が大きくただでさえ腰が痛かったりで大変なのに、蚊に刺されまくって気の毒です。
蚊取り線香を探し出してつけました。

夏は好きですが、蚊との戦いは辛いですね。


税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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