個人事業主が配偶者に給与を出すなら3/15までに届出が必要


今年(2016年)から配偶者に給与を出すためには3/15までに税務署に届出が必要です。
まだ間に合います。

配偶者に給与を支給できる

青色申告を選択すれば配偶者に給与を支給することができます。
給与を支給する場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。

提出期限は3/15です。

2016年から給与の支払いをする必要があれば2016年3月15日までに提出します。

青色申告の届出も期限は3/15です。
まだ青色申告ではない人は青色申告の届出と専従者給与の届出を両方出します。

参考リンクをを貼っておきます。

国税庁 専従者給与と専従者控除

まとめ

税金関係の書類は期限が大切です。
適用を受けたければ期限内に提出しなければなりません。

青色申告を選択する場合も配偶者に給与を払う場合も3/15までに届出が必要です。

まだ間に合います(笑)


〜 なんてことのない日々 〜

カレーを作りました。

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ゴールデンカレーの甘口です。
甘口にしたら娘も食べてくれました。
たまに食べてくれないカレーもあるので良かったです。

豆ご飯は妻作です。
健康に良いそうです。

サラダも作ってしっかり野菜も食べました。

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娘はカニカマが大好きです(笑)
トマトとブロッコリーも大好きです(笑)
最近レタスも食べてくれるようになり嬉しいです。

そんな娘は明日で2歳半です。
今日急に三輪車を漕ぐのが上手くなりました。

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「びーーー!」と言いながらすごいスピードで進んでいました(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

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