役員報酬は自由に変更することはできない。原則定期同額で支給する


役員報酬には厳しいルールがあります。
自由に支給額を変更すると法人税の計算で不利になります。

 

役員報酬は定期同額というルール

 

役員報酬は定期同額で支給しなければならないというルールがあります。
変更できるのは事業年度開始の日から3ヶ月以内です。

通常は決算後に行われる定時株主総会で1年間の役員報酬を決定します。

3月決算の会社であれば決算が固まった5月中旬から下旬あたりで定時株主総会を開き役員報酬を決めます。

 

経営状態が著しく悪化するなどの特別な理由があれば役員報酬を変更することも認められる場合がありますが、原則は定期定額です。

自由に変更してしまうと法人税額の計算上経費として扱われなくなり税額が増えてしまうことになります。

 

 

新設法人の場合

 

新しく設立した会社にとっても役員報酬の定期同額ルールがあります。

設立した日から3ヶ月以内に変更して、その後定額で支給すれば問題ありません。

設立当初は見通しが立たないため、役員報酬を決めるのは難しいものがありますが3ヶ月以内には確定させる必要があります。

自由に役員報酬を変更してしまうと法人税の計算上経費になりませんので、税額が増えてしまうことになります。

税理士からのアドバイスを受けていない方は注意が必要です。

 

 

まとめ

 

役員報酬は原則として定額で支給します。

変更できるのは事業年度開始の日から3ヶ月以内です。

新設法人の場合は設立の日から3ヶ月以内に変更する必要があります。

毎期決算確定後の定時株主総会で役員報酬を変更していくのがスマートなやり方です。

 

 

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税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

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