青色申告特別控除65万円の要件、複式簿記とは


所得税青色申告の特典として65万円の特別控除があります。
この特典を受けるためには複式簿記による記録が必要です。

複式簿記とは

簿記には単式と複式があります。

例えば通信費を1万円払った場合に

単式簿記は  「2月27日 通信費 1万円」と記録します。

複式簿記は  「2月27日 通信費 1万円 / 現金 1万円」と記録します。

複式簿記で記録することで通信費が1万円発生したこと + 現金が1万円減ったことがわかります。

すべての取引を複式で記録していくことで貸借対照表と損益計算書が作られます。
複式簿記で記録していけばお金の動きを網羅的に把握できるので65万円の特別控除を受けるための要件になっています。

無事に65万円の特別控除を受けるためには、確定申告書に貸借対照表と損益計算書をつけて提出し、総勘定元帳というすべての勘定の明細を保存しておく必要があります。

複式簿記で記録するために必要なこと

市販の会計ソフトを使えば複式簿記で記録していることになります。
簿記の知識がなくても記録できるようなソフトもあります。

簿記の知識があればエクセルだけで複式簿記の記録をしていくことも可能です。
全ての仕訳と総勘定元帳を作ることができればよいのです。

ただし消費税が絡んでくると非常に複雑になるので消費税の原則課税を受ける方ににはオススメできません。

会計ソフトにお金を使いたくない小規模な事業者むけのお話です。

まとめ

青色申告の65万円特別控除を受けるためには複式簿記で取引を記録して、貸借対照表と損益計算書と総勘定元帳を作る必要があります。

ノートやエクセルに売上と経費の一覧をつけているだけでは税務調査で否認され10万円控除に修正される可能性があるのでご注意を。


〜 なんてことのない日々 〜

二人乗りベビーカーがいい感じです。
後ろの席は後ろ向きで乗ったり立ったりできます。

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娘がますます歩かなくなります(笑)

息子が乗っている前はこんな感じです。

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あまり背もたれが倒れないので寝にくそうです(笑)

サイズも大きすぎず近場の移動に活躍しています。

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

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